今日は、令和4年度 第6問について解説します。
※本記事は、過去に公開した解説を最新の法令・制度・出題傾向に合わせて加筆修正した再掲記事です。
次の記述のうち、管理業法上、賃貸住宅管理業者が、委託者の承諾を得て行うことが可能な管理業務報告の方法として正しいものはいくつあるか。
ア 賃貸住宅管理業者から委託者に管理業務報告書をメールで送信する方法
イ 賃貸住宅管理業者から委託者へ管理業務報告書をCD-ROMに記録して郵送する方法
ウ 賃貸住宅管理業者が設置する委託者専用のインターネット上のページで、委託者が管理業務報告書を閲覧できるようにする方法
エ 賃貸住宅管理業者から委託者に管理業務報告書の内容を電話で伝える方法
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
解説
管理業者の定期報告に関する問題です。
それではさっそく選択肢をみていきましょう。
選択肢 ア
賃貸住宅管理業者から委託者に管理業務報告書をメールで送信する方法
〇適切です。
委託者の承諾を得た場合は、管理業務報告書の書面の交付に代えて、メールなどの電磁的方法で提供することができます。
この場合、管理業務報告書を交付したものとみなされます。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

選択肢 イ
賃貸住宅管理業者から委託者へ管理業務報告書をCD-ROMに記録して郵送する方法
〇適切です。
管理業務報告書は、書面の交付に代えて、電磁的記録媒体(USBメモリやCD-ROMなど)を送付する方法で提供することが認められています。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ウ
賃貸住宅管理業者が設置する委託者専用のインターネット上のページで、委託者が管理業務報告書を閲覧できるようにする方法
〇適切です。
管理業務報告書は、書面の交付に代えて、賃貸住宅管理業者が設置する委託者専用のインターネットのページ上で記載事項を閲覧させる方法で提供することができます。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 エ
賃貸住宅管理業者から委託者に管理業務報告書の内容を電話で伝える方法
×不適切です。
定期報告を行う際は、管理業務報告書を作成し、委託者に交付して説明しなければなりません。
管理業務報告書の内容を電話で伝えるだけでは、定期報告の義務を果たしたとは言えませんし、委託者の承諾を得て行うことが可能な管理業務報告の方法として認められているものではありません。
つまり、賃貸住宅管理業者から委託者に管理業務報告書の内容を電話で伝える方法は、委託者の承諾を得て行うことが可能な管理業務報告の方法として認められていません。
よってこの選択肢は不適切です。
以上から、正しい選択肢はア、イ、ウの3つですので、正解は選択肢③となります。